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令和7年度から宇城市全域 盛り土などの行為には許可・届け出が必要です

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熊本県宇城市

令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土砂災害が発生したことを受け、令和5年5月に「盛土規制法」が制定されました。

《check》盛土規制法によるルール
・2種類の規制区域を熊本県が指定します。
・規制区域内で一定規模以上の盛り土などを行う場合には、許可・届け出が必要となります。
・許可を受けるためには、法定の安全基準を満たす必要があります。
・規制区域内の盛り土などが行われている土地では、土地所有者などが、常に安全な状態を維持する責務があります。

《!》注意
農地などの土地を業者に貸し出し、業者が無許可、危険な盛り土を行った場合は、業者だけでなく、土地所有者なども責任を問われます。
都市整備課 中山紗綾(さや)主事

◇Q1.規制区域とは何ですか
盛り土などの災害から、人命を守るために指定される区域です。「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類があります。
・宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺の盛り土などが行われれば人家などに危害を及ぼしうる区域を指定
・特定盛土等規制区域
市街地などから離れているが、地形などの条件から盛り土などが行われれば人家などに危害を及ぼしうる区域を指定

※規制区域などの詳しい情報は12月号でお知らせ予定

◇Q2.どのような行為が対象になりますか
一定規模以上の盛り土・切り土や、一時的な土石の堆積が対象になります。
・盛り土・切り土をして、山に太陽光パネルを設置する
・農地を土砂の一時的な保管場所として貸し出し、土砂を置く

※詳しくは本紙をご覧ください。

問い合わせ先:県土木部建築住宅局建築課 盛土対策・宅地指導班
【電話】096-333-2542

問合せ:都市整備課
【電話】32-1694

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