■その契約、レンタルですか?購入ですか?ウォーターサーバーの勧誘に注意!
《事例》
商業施設内などの特設ブースでウォーターサーバーを契約。契約時に「解約料は返金すると言われたが、実際は適用外だった。」や「レンタル契約と思っていたら、売買契約になっていた。」という相談が増えています。
《!》トラブルにならないためのアドバイス
・本当に必要な契約か、価格や機能を比較して、十分に検討しましょう。
・契約する前に、必ず契約内容について十分に確認しましょう。
・強引に契約を迫ったり、急がせたりする事業者とは契約をしない。
相談は宇城市消費生活センターへ
【電話】33-8277
問合せ:商工観光課
【電話】32-1604
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