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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療被保険者の方へお知らせ

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熊本県山都町

■令和5年度の保険料について
・保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
・保険料率は2年ごとに見直され、熊本県内すべての市(区)町村で均一となります。

※合計所得金額が2,400万円超の方は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。

■保険料の軽減内容が見直されます。
所得が低い方の均等割額の軽減は継続されますが、5割軽減及び2割軽減の対象者の範囲が見直されました。
◇保険料の均等割額の軽減 ≪令和5年度から改正≫
(1)7割軽減:43万円+10万円×(給与・年金所得者の数(※1)-1)
(2)5割軽減(改正):43万円+29万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数(※1)-1)
(3)2割軽減(改正):43万円+53万5千円×世帯の被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数(※1)-1)

世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等(※2)の合計額が

※1「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。
※2 均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。

■後期高齢者医療制度の対象となる方
・75歳以上の方(75歳の誕生日から自動的に加入)
・65歳から75歳未満の方で一定の障がいがある方(町に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入)
※一定の障がいのある方とは、身体障害者手帳に記載された障がいの等級が1~3級及び4級の一部の方などです。
※一定の障がいに該当する方の加入(障がいの認定の申請)は任意です。障がいの認定はいつでも申請することができ、いつでも撤回することができます。ただし、過去にさかのぼって申請、撤回することはできません。
※生活保護を受けている方及び外国人の方で在留期間が3か月未満である方などは対象になりません。

問合:健康ほけん課
【電話】72-1295

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