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福祉だより

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熊本県山都町

■児童扶養手当について
◇児童扶養手当とは…
児童扶養手当制度は、父母の離婚等の理由で父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
手当を受けることのできる者は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している父または母や、父または母にかわってその児童を養育している人です。

◇手当支給額の決定
●手当の支給額は、受給者本人または生計を同一とする扶養義務者の所得額で、全部支給、一部支給停止、全部支給停止の3つに区分されます。
●この支給区分は、毎年受給資格者から提出される「現況届」の審査状況で見直しがされています。
●受給者、または受給者と生計を同じくする扶養義務者の所得が一定額を超える場合は、手当は支給されません。

◇現況届について
毎年8月、手当を受けている人は、今後11月分以降の手当を引き続き受給するために、受給資格および所得状況などを「現況届」で提出していただく必要があります。「現況届」がない場合は、その後の手当が支給されませんので、ご注意ください。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
申請の方法や必要書類については、お問い合わせください。

問合せ:福祉課
【電話】72-1229

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