■特別児童扶養手当を知っていますか?
○特別児童扶養手当とは…
身体や精神(知的)に障がいを有する20歳未満の児童を自宅で監護、養育している方に手当を支給するものです。
○その他手当について
・特別障害者手当…身体や精神(知的)に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給するものです。(月額27,980円)
・障害児福祉手当…身体や精神(知的)に重度の障がいがあり、日常生活で常に介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給するものです。(月額15,220円)
詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、下記問合せ先までご連絡ください。
問合:福祉課
【電話】72-1229
<この記事についてアンケートにご協力ください。>