■福祉用具の貸与・販売について
福祉用具の貸与及び販売(購入費支給サービス)について紹介します。
介護認定をお持ちの方が、可能な限り居宅で自立した日常生活を送るために受けることができる介護サービスです。対象となる福祉用具は下記のとおりです。
注意点 福祉用具貸与…(1)~(4)、(9)~(10)は要支援1・2及び要介護1の認定をお持ちの方は原則として利用できません。
福祉用具販売…いったん購入費全額を利用者に支払っていただき、申請後に振り込みを行います。購入費の上限は、同一年度で利用者負担額を含み10万円です。福祉用具購入費の支給については、都道府県などの指定を受けた事業者から購入した場合のみ支給されます。
◆印の福祉用具のうち、●固定用スロープ●歩行器(歩行車を除く)●単点杖(松葉づえを除く)と多点杖は、利用方法(借りる、または購入する)を選択できます。ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受けて、よく検討して決めましょう。
問合:福祉課
【電話】72-1229
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