3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。
1.戸籍謄本等の広域交付
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
■1.戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになりました。(広域交付)
◇広域交付で交付できる証明書の種類と手数料
※一部事項証明書、個人事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
※DV等支援措置を受けている方は広域交付の対象外です。
◇広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
注意事項:
・戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
・郵送や委任状を用いた代理人での請求および第三者請求は、本籍地の市区町村でしか交付できません。
・父母の戸籍から除籍されたきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
(下図参照)
◇手続きに必要なもの
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の顔写真付きの身分証明書(1点)の提示が必要です。
必ず、本籍地(番地まで)および筆頭者を確認してからお越しください。
また、広域交付については本籍地に照会を行う必要がありますので、交付は翌日以降になる可能性があります。時間に余裕をもってお越しください。
■2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付(例:婚姻届)が原則不要となります。
制度の詳細は、法務省ホームページをご参照ください。
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問合:税務住民課
【電話】72-1172
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