■~介護保険の住宅改修について~
○事前の申請で費用の一部が支給されます
介護保険の住宅改修(改修費支給サービス)について紹介します。
介護認定をお持ちの人は、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修費の費用の一部が後日支給されます。
※事後申請は支給対象となりません! 必ず工事の前と後に申請が必要です。
対象となる工事の例:
・滑りにくい床材や移動しやすい床材への変更
・引き戸などへの扉の取り替え
・手すりの取りつけ
・段差や傾斜の解消
・和式から洋式への便器の取り換え など
※工事の前に、支給の対象となるかケアマネジャーなどに相談しましょう。
対象者:要支援1・2、要介護1~5の介護認定をお持ちの方
支給上限:改修費全額を利用者が支払い、後日20万円を上限(ただし、利用者負担分の1割、2割、または3割は差し引かれます)に改修費が支給されます。
問合:福祉課
【電話】72-1229
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