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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療被保険者の方へお知らせ

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熊本県山都町

■令和6年度の後期高齢者医療保険料について ※令和6年度から保険料率が変わります!
・保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
・保険料率は2年ごとに見直され、熊本県内すべての市(区)町村で均一となります。
・制度改正に伴い、年間保険料の限度額と所得割率に激変緩和措置が適用されます。

※1令和6年3月31日までに75歳になった被保険者及び令和7年3月31日までに障害認定により被保険者になった方は73万円となります。
※2合計所得金額が2,400万円超の方は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。
※3令和5年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた後が58万円までの方は10.80%となります。

■保険料(均等割額)の軽減について
所得が低い方に対する均等割額の軽減について、次のとおり対象者の範囲が見直されました。

(※1)均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。
(※2)給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に次の金額が加算されます。加算額:(給与所得者等の数(※3)-1)×10万円
(※3)「給与所得者等の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。

■後期高齢者医療制度の対象となる方
・75歳以上の方(75歳の誕生日から自動的に加入)
・65歳から75歳未満の方で一定の障がいがある方(町に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入)
※生活保護を受けている方及び外国人の方で在留期間が3か月未満である方などは対象になりません。

問合:健康ほけん課
【電話】72-1295

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