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[個人住民税(町・県民税)の定額減税について]

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熊本県山都町

■個人住民税(町・県民税)の定額減税について
令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。詳細は以下のとおりです。

◇定額減税額(特別税額控除額)
納税義務者本人の定額減税の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
1.納税義務者本人:1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

◇定額減税が適用される条件
1.令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下
2.所得割の納税義務者 ※全ての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を適用後に所得割額がない場合は、定額減税はありません。

◇定額減税の実施方法
1.給与から個人住民税が差し引かれる方(給与所得に係る特別徴収)

定額減税(特別税額控除)後の税額を11分割し、7月分~令和7年5月分の給与で天引きを行います。
※定額減税が適用されない方は、通常どおり6月分~令和7年5月分で給与から天引きを行います。

2.公的年金等から個人住民税が差し引かれる方

10月支払分の公的年金等から定額減税を行います。控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除します。

3.納付書や口座振替などでお支払いいただく方(普通徴収)

第1期(6月末納期限分)の税額から定額減税を行います。控除しきれない場合は、2期(7月末納期限分)以降の税額から順次控除します。

4.その他
○減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄をご確認ください。
○定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は次の2次元コードから内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

(注)所得税の定額減税に関する情報は国税庁のホームページをご確認ください。

問合:税務住民課
【電話】72-1128

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