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「税」のお話し(税務住民課からのお知らせ)

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熊本県山都町

町では、町民や事業所を始めとする納税義務者からの納税額(国民健康保険税を除く。)が、年間約15億円にも上り、町の貴重な自主財源となっています。今回は、町税のひとつである、固定資産税の「償却資産」についてご紹介します。

■償却資産とは
個人や法人が事業のために所有する資産のことで、土地や家屋と並ぶ固定資産税課税対象の一つです。取得価格が10万円以上の下記償却資産が主な課税対象になります。

※農耕用車(トラクター、田植え機)などは課税対象外です。

■申告について
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の所有状況について申告することが義務付けられています。償却資産申告書を作成し、毎年1月31日までにご提出ください。電子申告(eLTAX)も受け付けています。ただし、前年度の償却資産に増減がなかった場合は申告書類の提出は不要です。
また、申告した内容に漏れや誤りなどがあった場合は速やかに申告の修正を行ってください。
なお、申告すべき資産について正当な理由が無く申告をしなかった場合には、延滞金を加算して不足税額を徴収することがあります。

問合:税務住民課
【電話】72-1128

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