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盛土等の行為には許可・届出が必要となります

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熊本県山都町

令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴う盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で規制する「盛土規制法」が制定されました。

〇盛土規制法のポイント
(1)「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」の2種類の規制区域を指定します。
(2)規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合には、あらかじめ許可・届出が必要となります。
(3)許可を受けるためには法定の安全基準を満たす必要があります。
(4)規制区域内の盛土等が行われている土地では土地所有者等が常に安全な状態を維持する必要があります。

〇いつから許可・届出が必要となりますか?
令和7年度からを予定しています。詳しい日程は、今後、県ホームページ等でお知らせします。

・宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうる区域を指定
・特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば、人家等に危害を及ぼしうる区域等を指定

問合:熊本県土木部 建築住宅局建築課
【電話】096-333-2542

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