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自治体の皆さまへ

熊本県特定(産業別)最低賃金が改正されました

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熊本県山都町

(1)熊本県地域別最低賃金

(2)熊本県特定(産業別)最低賃金

※最低賃金法第6条により熊本県最低賃金が適用されます。
特定(産業別)最低賃金には、適用範囲があります。詳しくは、熊本労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

問合:熊本労働局労働基準部賃金室
【電話】096-355-3202

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