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令和7年度 固定資産税(償却資産)の申告について

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熊本県山鹿市

■償却資産とは
山鹿市内で事業を営む個人・法人が、その事業に使用している資産(構築物・建物附属設備、機械および装置、車両および運搬具、工具・器具および備品など)のことを「償却資産」といい、固定資産税の課税対象になります。〔全ての償却資産の課税標準額の合計が、免税点(150万円)未満の場合には課税されません〕
確定申告上の減価償却資産と固定資産税の「償却資産」は制度目的が異なるものであり、確定申告をしても固定資産税の申告※は必要です。
※地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在(賦課期日)の所有状況を山鹿市に申告する義務があります。

申告が必要な人:
・令和7年1月1日時点で、償却資産を所有している事業者(個人・法人)
・申告対象資産の課税標準額合計が免税点(150万円)未満となる場合でも申告は必要です。
・赤字のため減価償却を行っていない資産や、耐用年数経過による償却済み資産なども対象です。
※前年中に資産の増減がない場合や、廃業した場合も申告が必要です。

申告書の送付:令和6年度の申告をした人には、12月に令和7年度用申告書(様式)を郵送します。国税・市県民税資料の調査(地方税法第354条の2)に基づき、申告対象となる人にも申告書を郵送する場合があります。
新規で申告が必要な場合や申告書が届かない場合は、問い合わせください。市ホームページから申告の手引きと申告書をダウンロードすることもできます。(「山鹿市償却資産」で検索してください)

提出期限:令和7年1月31日(金)まで

◆対象資産の例
○農業
施設・設備:ビニールハウス、冷暖房設備、堆肥舎など
機械:乾燥機、農薬散布用ドローン、農耕用ロータリーなど
※乗用装置のある農耕作業用の小型特殊自動車(トラクタ、田植え機、コンバインなど)は、軽自動車税の課税対象となりますので、償却資産の対象外です。ナンバープレートの交付を受けていない場合は、市役所または各市民センターで申請してください。

○電気供給業
太陽光パネル、風力発電設備、パワーコンディショナーなど(個人用でも発電出力が10キロワット以上は、申告が必要です)

○飲食店
厨房(ちゅうぼう)設備、冷凍冷蔵庫など

○小売業
陳列ケース、冷蔵庫など

○建設業
パワーショベル、発電機など

○理美容業
理美容用椅子、洗面設備など

問合せ:税務課固定資産税係
【電話】43-1121

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