■森林環境税とは
地球温暖化や土砂災害の防止、水源の涵養(かんよう)などを図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
■令和6年度市県民税均等割および森林環境税について
森林環境税(国税)は、市県民税の枠組みを用いて一人年額1000円が課税され、森林環境譲与税として都道府県および市町村へ譲与されます。
また、市県民税の均等割には、東日本大震災復興基本法に基づき令和5年度まで、年額1000円(市民税・県民税均等割ともに500円)が加算されていましたが、令和6年度からなくなりました。
○市県民税均等割及び森林環境税
注意:市県民税所得割が課税となる人については、上記の合計額に所得割が加算されます。
問合せ:税務課市民税係
【電話】43-1120
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