思わぬ事故、けが、病気、心の病気などのために重い障がいが残った場合、支給要件※を満たしていれば、申請により障害年金を受けることができます。
※支給要件…保険料の納付要件を満たし、障がい状態が法令で定める基準を満たしていること。
■障害年金の種類(初診日に加入していた年金制度から支給されます)
■申請できる時期(障がい状態が法令で定める基準を満たしているとき)
・初診日が20歳前の人は、20歳に達したとき
・初診日が20歳以降の人は、初診日から1年6カ月経過した時点(障害認定日)か、障がい状態が固定したとき
・初診日から1年6カ月経過した時点では障がい状態が基準に満たなかったが、それ以降に障がいが重くなり基準を満たしたとき
■手続きの注意点
・障がいの原因となった病気やけがの初診日の日付が申請に必要となります。受診した病院に確認するなどし、何年何月ごろかを確認ください。
・障がいの状態が法令で定める基準を満たすかどうかは、通院している病院などの医師に相談ください。
※障害者手帳と障害年金は、障がいの認定基準が異なります。障害者手帳をお持ちでも、障害年金を受給できないことがあります。
■障害基礎年金の額
※障害年金の受給者によって生計を維持している子がいる場合、その子が18歳に達する年度の末日まで(子が1級または2級の障がいの状態であるときは、20歳に達するまで)加算額が支給されます。
問合せ:
熊本西年金事務所お客様相談室【電話】096-353-0142
国保年金課 後期医療年金係【電話】43-1576
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