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国民年金保険料免除制度のお知らせ

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熊本県山鹿市

保険料を納めることが困難な場合にご利用ください

■国民年金保険料免除制度
国民年金第1号被保険者が納める保険料は、所得が少ないときや離職したとき、災害で財産の2分の1以上の損害を受けたときなど、納めることが困難な場合は免除制度や納付猶予制度が利用できます。

▽免除の期間
毎年7月から翌年6月までの1年間
※過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)までさかのぼって申請できます。
※前年度の所得によっては認められない場合もあります。

▽申請先と必要書類
受付場所:
・年金事務所
・山鹿市役所国保年金課または各市民センター
必要書類:
(1)申請者の身分証明書
(2)直近の2年以内に離職した人は、離職票または雇用保険受給資格者証など

■追納制度
免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、申し出によりさかのぼって納付できます。

■学生納付特例制度
20歳になると国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられます。学生の場合は本人の所得が一定以下であれば、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。

▽免除の期間
毎年4月から翌年3月までの1年間で毎年手続きが必要
※過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)までさかのぼって申請できます。

▽申請先と必要書類
受付場所:
・年金事務所
・国保年金課または各市民センター
必要書類:
(1)在学証明書(原本)または学生証の写し(A4サイズ、在学期間などが裏面記載ならば裏面の写しも必要)
(2)直近の2年以内に離職した人は、離職票または雇用保険受給資格者証など

■万が一に備えて
重度の障がいや、死亡といった不慮の事態が生じたときに保険料の未納期間があると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受け取れない場合があります。免除や納付猶予期間は未納扱いにはなりませんので、万が一のときにも安心です。

問合せ:
熊本西年金事務所【電話】096-353-0142
国保年金課 後期医療年金係【電話】43-1576

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