■制度改正(対象拡充)内容
※○歳年度末…○歳到達後最初の3月31日のことを指します。
■次に該当する人は申請書の提出が必要です
・受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の対象外であった人
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代児童のみを養育している人
→現在児童手当を受給中の人は、原則申請不要です。
ただし、大学生年代を養育している場合は、その子どもを第3子以降の加算カウント対象とするための申請が必要です。
申請方法:
・郵送申請(7月31日時点で制度改正の対象と思われる人に児童手当受給状況などに基づき、8月下旬から順次申請書類を郵送しています。申請書類が届かない場合でも対象である場合は手続きください。)
・オンライン申請
申請期限:10月16日(水)必着
問合せ:子ども課児童家庭係
【電話】43-1514
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