(1)第3子以降の児童に係る加算額を第2子と同額に引き上げます
6450円(最大)〜3230円(最小)⇒10750円(最大)〜5380円(最小)
(2)所得制限限度額が引き上げられます
※扶養親族等が5人以上の場合、1人につき38万円を加算した額。
所得制限により児童扶養手当を申請していなかった人でも、今回の改正により手当を受給できる可能性があります。
10月末までに新規申請をすると、11月分から手当が支給されます。申請に必要な書類など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、子ども課児童家庭係にお尋ねください。
問合せ:子ども課児童家庭係
【電話】43-1514
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