今年の1月1日から12月31日までの間に家屋を新築、増築または解体された場合は届出が必要です。
届出が遅れた場合は、年度の途中で固定資産税が変更になることがありますので、まだ届出がお済みでない方は、お早めに役場税務住民課までご連絡ください。
※家屋解体後の土地の利用状況によっては、住宅用地特例の対象外となり、土地の固定資産税額が上がる場合があります。
ご不明な点がございましたら、税務住民課までお問い合せください。
お問合せ先:税務住民課(担当:荒嶽)
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