■受給には手続きが必要です
◇電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)は、令和5年度住民税均等割非課税世帯や令和5年1月から11月までに家計急変のあった世帯を支援する給付金です。
◇給付金を受給するためには、手続きが必要です。
給付金の支給額:1世帯あたり3万円
給付金の支給時期:村が確認書(または申請書)を受理した日から3週間後が目安です。
■支給対象と申請の有無
支給対象となる世帯(いずれかにあてはまる世帯)
◇世帯全員の令和5年度「住民税均等割が非課税」の世帯
・対象の世帯には、水上村から確認書が届きます(要返送)。
令和5年6月1日時点で住民登録のある市区町村から確認書が送付されます。
⇒詳しくは「I」へ
◇令和5年1月から11月の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯(家計急変世帯)
・申請が必要です
申請締切日:令和5年12月28日(木)
申請時点で住民登録のある市区町村に申請してください。
申請書配布先:住民登録のある市区町村
⇒詳しくは「II」へ
■給付金の支給手続き
I)令和5年度住民税(均等割)が非課税の世帯
・対象となる世帯には、水上村から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
・確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認して、返信してください。
◇確認事項
(1)記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないか
(2)住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
(3)添付書類が必要な場合は、添付書類のコピーを同封しているか
II)予期せず家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当※となった世帯(家計急変世帯)
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月から11月までの任意の1か月収入×12倍)が村民税均等割非課税水準以下であることを指します。
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに税務住民課に、直接または郵送でご提出ください。
・住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
※申請書が必要な方は、税務住民課にお越しください。
※収入が減少することが、あらかじめ明らかな月の収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
■住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに水上村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、水上村役場や最寄りの多良木警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問合せ:税務住民課
受付時間 平日8:30~17:00
<この記事についてアンケートにご協力ください。>