■正当な理由なく、義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
・令和6年4月より前に発生した相続も対象です。
・早めに相続登記を済ませましょう。
・今なら相続登記の免税措置が拡大されています。
・相続登記の手続や書式は、法務省・法務局のホームページをご覧ください。
・弁護士・司法書士など相続・登記の専門家への相談も、ご検討ください。
問い合わせ:
・熊本地方法務局不動産登記部門【電話】096-364-2145(音声案内2番)
・人吉支局【電話】0966-22-3393
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