■必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も
◇熊本県最低賃金が改正されました。
時間額:952円(令和6年10月5日から)
この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
詳しいお問合せは、熊本労働局労働基準部賃金室(【電話】096-355-3202)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
■建設業退職金共済制度(健退共/KEN・TAI・KYO)
◇主な特長
・国の制度で安全確実
・掛金が一部免除
・電子申請方式で手続き簡単
問合せ:(独)勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部
【電話】03-6731-2866
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