■届出の必要な土地取引
1ha(10,000平方メートル)以上の土地について、売買・交換・地上権の設定・譲渡等の契約を締結した場合、届出が必要となります。
◇注意 一団の土地取引(事後届出制の場合)
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が1ha(10,000平方メートル)となる場合には届出が必要です。
■届出の手続き
土地の権利取得者(買主)は、土地の所在する市町村の国土利用法担当課窓口(本村の場合は役場総務課)に、契約(予約も含む)締結日を含めて2週間以内に届け出てください。
問い合わせ:
・水上村役場総務課(担当 米来)【電話】44-0311
・熊本県地域振興課地域づくり調整班【電話】096-333-2181
<この記事についてアンケートにご協力ください。>