所得が少ないときや、失業等により保険料を納めることができない場合には、本人の申請によって、保険料が免除される制度があります。
(1)免除(全額免除・一部免除)申請
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、保険料が全額免除または一部免除(4分の3、半額、4分の1)となります。
(2)納付猶予申請
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
■過去2年まで遡って免除申請ができます
一定の将来期間のほか、過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)まで遡って免除を申請することができます。
ただし、申請が遅れると万一のときに障害年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請ください。
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