■今後は「原価方式」も視野に
◇議案第3号 水上村議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定
11月20日(月)、特別職報酬等審議会から、議員の報酬について答申があった。
これまでは、行政改革のもと、平成15年1月から現在に至るまで、実に20年以上(改定4回)議員報酬を下げ続けてきたが、最後に改定された平成24年1月からは12年間据え置きとなっていた。このことについて、県内町村議会議員の平均額まで引き上げるべきではないかと報酬額を示した答申があった。
特別職報酬等審議会は、村長の諮問に応じ、特別職の報酬等の額について審議するために設置されており、「議会の議員の報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする」と規定されている。
審議会は委員6人で組織されており、村内の公共的団体等の代表者を中心に構成されている。
議員報酬については、これまでも議員定数の問題と並行して協議を重ねてきたが、今回の答申を受け、11月30日(木)の全員協議会で改めて協議し、今定例会本会議で議員報酬を増額する条例改正案を可決した。
国の「第32次地方制度調査会」による答申では、「議員報酬については、主として小規模市町村において、それだけでは生計を維持できないほどの低水準であり、そのことがなり手不足の要因である」との議論がある。また、人口減少社会、昨今の物価高騰、議員定数の削減による議員の活動量及び活動範囲の変化などを考えると、新たななり手も困難な時代に入っている現実があり、住民自治の危機にもつながりかねない。
村民の皆様からは賛否両論あると考えるが、議員報酬の今後は、議員の活動量に比例した報酬額、いわゆる「原価方式」も視野に入れ、村民の皆様が納得できる水準、若手の議員が子育てをしながら生計を維持していける水準、多様な層からの立候補が期待できる条件などを含め、改めて協議していく必要がある。
◇改定後の報酬月額 (改定前)
・議長…308,000円 (295,100円)
・副議長…254,000円 (243,300円)
・議員…232,000円 (221,400円)
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