1.戸籍の広域交付
戸籍は、本籍地でしか取得できませんでしたが、令和6年3月1日からは、本籍地以外でも戸籍証明書が取得できるようになります。取得できる戸籍証明書や請求できる方が以下のように限られます。
■広域交付で取得できる戸籍証明書
・戸籍謄本
・除籍謄本
※一部事項証明書・個人事項証明書は取得できません
■広域交付で戸籍証明書を請求できる方
・本人
・配偶者
・父母・祖父母などの直系尊属
・子・孫などの直系卑属
2.戸籍届出時の戸籍謄本添付不要
例えば、本籍地ではない市区町村に婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本を添付する必要がありました。
令和6年3月1日からは、提出先市区町村職員が、本籍地の戸籍を確認しますので、戸籍謄本添付は原則不要です。
問合せ:税務住民課(担当:戸澤)
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