日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
■申請方法
◇申請場所
お近くの年金事務所(八代年金事務所)、又は水上村役場税務住民課
◇必要なもの
・学生であること、又は学生等であったことを証明する書類(在学証明書、学生証)
※有効期限、学年、入学年月日の記載があるもの
◇申請期間
過去期間:申請書が受理された月から2年1ヶ月前まで
将来期間:申請書が受理された月の年度末(翌年3月)まで
※1枚の申請書で申請ができるのは、4月~翌年3月までの12ヶ月です。
また、令和5年度まで保険料納付を猶予されている方で、令和6年度も引き続き在学予定の方へ、4月上旬に基礎年金番号が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書を年金機構から送付しております。
同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入し返送して頂くことにより、令和6年度の申請ができます(この場合、在学証明書また学生証の写しの添付は不要です)。
お問合せ先:税務住民課 年金係(担当:中田)
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