日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、国民年金への加入が義務付けられています。
以下の異動等があった場合は、すみやかに手続きをお願いします。
■20歳になったとき
(厚生年金保険・共済組合加入者を除く)
※学生も必ず届出をしなければなりません
■会社などをやめたとき
(本人・扶養されている配偶者)
■厚生年金保険・共済年金に加入している配偶者が
・扶養から外れたとき
・収入が増加したときや離婚したとき
会社などを退職され社会保険等を脱退された場合、国民健康保険に加入しなければなりませんので、国民年金の手続きに併せて、国民健康保険加入の手続きもお忘れのないようよろしくお願いします。
なお、手続き漏れがあった場合、年金の受給資格や年金額に影響がでることになりますのでご注意ください。
お問合せ先:税務住民課 年金係(担当:古川)
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