■令和6年度新たに住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯に10万円の給付金を給付(子育て世帯には、18歳以下1人/5万円加算)
■住民税非課税世帯等で10万円の給付金(R5年度既給付世帯、R6年度新規非課税世帯等)受給世帯以外の納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
■その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、減税しきれない額を1万円単位に切り上げた「調整給付金」が支給されます。
■調整給付金のイメージ
■支給金額の具体例
◇例1 一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
◇例2 4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。
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