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人権啓発コーナー

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熊本県氷川町

部落差別のない社会を実現するために
平成28年に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されたことを受け、県は部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現するため、令和2年に「熊本県部落差別の解消に関する条例」を制定しました。
さらに、県内の各市町村で条例が改正され、氷川町においても平成17年に制定された「氷川町におけるあらゆる差別をなくすことをめざす条例」を令和4年に改正しました。
今回は、この改正内容の第1条(目的)を紹介します。
「この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び部落差別の解消の推進に関する法律その他差別の解消を目的とした法令の趣旨にのっとり、部落差別をはじめ、障害者差別、女性差別等のあらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの人権意識の高揚に努め、もって差別のない明るい氷川町の実現に寄与することを目的とする。」
誰もが幸福で大切な人権を守り、差別のない町づくりを推進しましょう。

問合せ:生涯学習課
【電話】0965-52-5860

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