土器や石器、古墳など土の中に埋まっている文化財は埋蔵文化財と呼ばれ、破壊されると復元ができないため、文化財保護法で保存の対象となっています。町内にも古墳など多くの埋蔵文化財があります。郷土の貴重な遺産を守るため、住宅建設などの土木工事を行う際には、事前にご相談ください。
1 埋蔵文化財包蔵地の確認
工事予定地が該当するか、生涯学習課で確認を行ってください。
2 工事の届出
埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、工事着工の60日前までに届出書の提出が必要です。
3 県教育委員会の指示に従う
提出された届出により熊本県教育委員会が今後の指示を行います。
例)工事への文化財担当者の立ち会いなど
? 埋蔵文化財包蔵地とは、発掘調査や過去の文献、地域の伝承などにより、地中に埋蔵文化財が存在すると推定される地域のことをいいます。
問合せ:生涯学習課 生涯学習係
【電話】0965-52-5860
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