■令和6年度・7年度保険料
後期高齢者医療の保険料は被保険者一人ひとりに課され、県内均一です。
保険料年額 限度額80万円(※1)=均等割額 58,000円+所得割額 (総所得金額等-43万円)×所得割率10.98%)(※2)
■所得が低い人の保険料軽減
同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計が右の基準額以下となる場合、均等割額が軽減されます。(世帯の状況に応じて、基準額に加算がされる場合があります。)
(※1)令和6年3月31日までに75歳になった被保険者と令和7年3月31日までに障害認定により被保険者になった人は73万円となります。
(※2)令和5年の総所得額等から基礎控除を差し引き、58万円までの人は10.8%となります。
問合せ:町民課 国保年金係
【電話】0965-52-5851
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