■児童手当の手続きはお済みですか
令和6年10月の制度改正に伴い、世帯の状況によっては手続きが必要な場合があります。まだ手続きをしていない世帯は、経過措置として、3月31日(月)までに手続きをすれば、令和6年10月分までさかのぼって支給します。詳しくは、町のホームページをご確認されるか、お問い合わせください。
▽手続きが必要な世帯の例
・養育している児童の最年少が高校生年代。
・大学生年代の子に対して生活費や学費などの経済的負担をしており、かつその子を含めて3人以上養育している。
町ホームページ
本紙を参照ください
問合せ:福祉課 子育て支援係
【電話】0965-52-5852
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