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自治体の皆さまへ

税関係の申告・届出をお忘れなく!

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熊本県氷川町

1 償却資産(固定資産税)の申告
償却資産の所有者は、個人・法人にかかわらず毎年1月1日時点の所有資産を申告することが義務付けられています。

詳しくは町ホームページ
本紙を参照ください

町で把握している事業者:12月下旬に申告書を送付しています
令和6年に新たに事業を開始した事業者:取得した全ての償却資産を申告する必要があります

■次に該当する資産は課税対象となります
(1)事業に利用することができる土地・家屋以外の資産
(2)鉱業権や漁業権、特許権など無形減価償却資産ではない資産
(3)減価償却額または減価償却費が所得の計算上、損金または必要経費として算定できる資産
(4)自動車税、軽自動車税の対象ではない車両資産

■太陽光発電設備の申告対象

※事業と住宅の両方に利用している場合、利用割合に関わらず発電設備の全てが申告対象となります。

2 固定資産税(土地・家屋)の届出
適正な課税のためにも、次のような場合には税務課まで届出をお願いします。

■令和6年中に家屋(住宅・車庫・倉庫など)の新築・増築・取り壊しを行った場合
登記されている建物は町で把握ができますが、未登記の増築や車庫・倉庫・サンルームなどは把握できない場合があります。後になって確認された場合、さかのぼって課税することになります。また、取り壊された家屋は、届出がない場合、翌年度も課税される場合があります。

■土地登記簿の地目と現況が違う場合
土地の地目には宅地・田・畑・山林・その他雑種地などがあり、土地は法務局の登記簿の地目にかかわらず、毎年1月1日現在の状況によって課税します。

■用語説明
償却資産:事業で利用する構築物・機械・器具・備品などの資産のこと
固定資産税:土地・家屋・償却資産など固定資産にかかる税金で、毎年1月1日の所有者が納めます

問合せ:税務課 資産税係
【電話】0965-52-5853

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