犯罪行為により身体や心が傷つき苦しむ被害者やそのご家族・ご遺族を支援し、市民の皆さんが安心して暮らすことができる地域社会を実現させるため制定しました。
◆わたしたちにできる支援ってなんだろう?
犯罪被害者等はさまざまな悩みを抱えていますが、私たちの配慮で二次被害を防止することができます。それぞれの状況に寄り添った対応が必要です。
◆二次被害とは
直接的な被害を受けた後に、周囲の言動等から受ける精神的苦痛等をいいます。
・近所や職場でのうわさ、誹謗(ひぼう)、中傷、偏見
・周囲からの無神経な言動
・メディアの過剰取材
・SNSによるプライバシーの拡散
など
●市民の皆さんができること(例)
・挨拶など普段通りに接する
・求められたときに話し相手になる
・無責任なうわさ話はしない
など
●事業者の皆さんができること(例)
・従業員の休暇取得等への配慮、業務量の調整
・従業員対象の啓発や研修
など
犯罪被害者等の置かれた状況や心情に配慮し、地域のなかで再び平穏な生活が取り戻せるよう寄り添う気持ちを持つことが大切です。
問い合わせ:生活安全課
【電話】096-328-2397
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