年末年始となり、忘年会や友人との飲み会など繁華街を利用することも多くなります。
本市では、中心市街地において、「客引き行為」をしたりさせたりすること等を条例で禁止しています。
客引き・勧誘等はきっぱりと断り、ついていかないようにしましょう。
◆客引き行為とは
通行する人等の中から相手方を特定した上で呼びかけ、通行を妨げる等して客となるよう誘う行為
◆トラブルに注意
「客引き行為」の誘いで行った店舗で料金トラブル(ぼったくり)に遭ったという事案も発生しています。
問い合わせ:生活安全課
【電話】096-328-2397
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