◆自死遺族に関する人権問題
身近な人が自死で亡くなった場合、突然の死によるショックや、止めることができたのではという自責など、ご遺族の苦しみははかりしれません。
誤解や偏見の中で、家族を亡くしたことを周囲に話さず、悲しみを封印してきたご遺族もいます。
この状況に対して、自死を「語ることのできる死」に変えようと、法制化を求める10万余の署名活動が行われました。
そのような声に応えて、平成18年6月には『自殺対策基本法』が制定され、平成19年6月には『自殺総合対策大綱』が策定されました。
自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などさまざまな社会的要因が考えられ、心理的に「追い込まれた末の死」であると言われています。
「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指し、社会全体の問題として対策や支援に取り組みましょう。今後、自殺対策の知識を深め、ご遺族に対して、偏見や誤解をなくし、適切な対応をとることが必要です。
問い合わせ:人権政策課
【電話】328-2333
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