◆4月から、西圏域の熊本市障がい者相談支援センターが新しくなりました!
内容:本市では障がい者の総合相談窓口として「障がい者相談支援センター」を市内9か所に設置しています。そのうち西圏域を管轄する相談支援センターが変更になりました。
◇西圏域の熊本市障がい者相談支援センター
名称:熊本市障がい者相談支援センターすてっぷ
場所:西区城山下代2丁目1-3
問い合わせ:
【電話】276-6454
詳しくは、市ホームページへ。
問い合わせ:障がい福祉課
【電話】361-2519
◆6月集団健診
内容:特定健診または後期高齢者健診と、胃がん検診を同時に受診できます
受診券がない方はひごまるコール健診専用(【電話】334-1507)へ。
問い合わせ:国保年金課
【電話】328-2289
◆国民健康保険医療費通知を発送します
国民健康保険を使用し受診された医療費等のお知らせを下記のとおり発送します。
確定申告(医療費控除)を予定している方は医療機関等の領収書を必ず保管しておいてください。
問い合わせ:国保年金課
【電話】328-2290
◆国民健康保険料が、特別徴収(年金差引)になる方へ
6月中旬に、国民健康保険料の納付通知書を発送します。
10月から特別徴収(年金差引)になる方で、普通徴収(口座振替)を希望する方は、申出書の提出により変更することができます。
◇普通徴収(口座振替)に変更できる方
国民健康保険料の滞納がない方
◇手続き先
各区役所区民課または総合出張所
◇手続きに必要なもの
(1)現在、口座振替の方…保険証
(2)現在、納付書払いの方…保険証および、事前に金融機関窓口で口座振替を申し込み、その控えを持参ください。
なお、肥後銀行・熊本銀行・熊本信用金庫・熊本第一信用金庫・熊本中央信用金庫・九州労働金庫・ゆうちょ銀行・熊本県信用組合・熊本市農業協同組合・熊本宇城農業協同組合・鹿本農業協同組合のキャッシュカードを持参すると、区役所や総合出張所の窓口で、口座振替の登録ができます。
◇手続き期限
7月26日(金)
詳しくは、各区役所区民課へ
問い合わせ:国保年金課
【電話】328-2290
◆国民健康保険・病院へ払う医療費の支払いに困ったとき
内容:一部負担金の減免について
災害や失業など特別な理由により、収入が一定額以下になった場合は、申請により一部負担金の減免や徴収猶予が認められることがあります。
対象:対象となる特別な理由
(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、その世帯の被保険者が死亡し、身体障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3)事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
持ち物:申請に必要なもの(国民健康保険証・収入が分かる書類・預貯金通帳・国民健康保険一部負担金減免等申請書 他)
※減免には細かな基準が設けてあり、上記事由に該当しても判定基準に基づいて審査した結果減免非該当となる場合があります。
詳しくは、区役所区民課へ。
問い合わせ:国保年金課
【電話】328-2290
◆介護保険の負担限度額認定の更新手続きをお忘れなく
内容:介護保険施設入所と短期入所の食費・居住費について、負担限度額認定証を交付しています。すでに認定証の交付を受けている方は更新手続きを、また新たに入所が決まった方で対象になる方は、利用日までに申請を行ってください
※現在の認定証の有効期限は7月31日(水)です。
持ち物:介護保険被保険者証(本人および配偶者)、前回の負担限度額認定証、夫婦名義のすべての通帳・有価証券等の残高がわかるもの
申込:6月5日~7月31日までに各区役所福祉課・総合出張所へ
・負担段階一覧表
※8月1日(木)から負担限度額が改正されます。第1段階の多床室を除き、居住費の上限額が60円増となります。
問い合わせ:介護保険課
【電話】328-2347
◆寝具の丸洗い乾燥殺菌サービス(年1回限り)(無料)
対象:市町村民税非課税世帯で、本人や家族が寝具類を干すなどの衛生管理が困難な、以下のいずれかの条件を満たす在宅生活の方
(1)おおむね65歳以上の単身世帯や、高齢者のみの世帯で心身の障がいや病気などの方
(2)身体障害者手帳(1、2級)または療育手帳(A1、A2)、精神保健福祉手帳(1級)をお持ちの方
持ち物:障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳(障がいがある方のみ)
申込:6月3日~7月1日に区役所福祉課、総合出張所、高齢者支援センターささえりあへ
詳しくは、区役所福祉課、高齢者支援センターささえりあへ。
問い合わせ:高齢福祉課
【電話】328-2963
<この記事についてアンケートにご協力ください。>