建築基準法等の改正により令和7年4月から建築確認手続き等が変わります
1.「建築確認・検査」の対象範囲が変わります。
・都市計画区域外においても、階数2以上または延べ面積200m2超の建築物は全て建築確認・検査の対象になります。また、大規模な修繕・模様替えを行う際も同様です。
2.「審査省略制度」の対象範囲が変わります。
・階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は、市内の全ての地域で確認申請の際に構造および省エネ関連の図書の提出が必要になります。
3.「省エネ基準適合」の対象範囲が変わります。
・原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
・階数2以上または延べ面積200m2超の建築物は、市内の全ての地域で省エネ基準への適合確認手続きが必要になります。
詳しくは、市ホームページへ。
問い合わせ:建築指導課建築審査室
【電話】328-2516
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