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令和7年4月1日より盛土規制法の運用を開始します!

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熊本県熊本市

令和3年7月の静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土石流災害をきっかけに、危険な盛土等を規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。そこで、本市では、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を市内全域に指定し、同法の運用を開始します。当該規制区域内において、運用開始後に新たに盛土等(「土地の形質の変更(盛土・切土)」および「一時的な土石の堆積」をいう。以下同様。)の工事に着手する場合は、許可・届出が必要となる場合がありますので、事前に許可申請・届出等の手続きをお願いします。

◆熊本市の規制区域
※詳細は本紙をご覧ください。

◆盛土等の工事を行う際は許可・届出が必要です
◇許可・届出が必要となる盛土等の工事の例
・盛土等を伴う造成
・残土処分場
・盛土等を伴う農地転用
・土石の仮置き

◇事前相談・事前審査について
許可・届出の要否に関する事前相談や許可申請に当たっての土地利用計画等に関する事前審査申出を令和7年3月3日より開発指導課において受け付けますので、各種お手続きをお願いします。

Q.現在行っている盛土等の工事は手続きが必要?
A.令和7年4月1日以降も盛土等の工事を継続する場合、令和7年4月22日までに工事内容等の届出をする必要があります。
そのため、現在、盛土等の工事を実施・計画している場合や残土処分場・土石のストックヤード等を運営・計画している場合は、届出の要否をご確認ください。
※盛土等の工事の規模や内容によっては届出の対象とならない場合があります。
※令和7年3月31日までに工事が完了する場合、届出は不要です。

盛土規制法の手続き等について、詳しくは、市ホームページから確認ください。

問い合わせ:
盛土規制法に関すること…都市安全課【電話】096-328-2926
許可・届出に関すること…開発指導課【電話】096-328-2507

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