◆「障害者手帳の交付」
障がい者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな援助の制度がありますが、これらの制度を利用するために、障害者手帳を交付しています。
・身体障害者手帳は、目や耳、手足などに一定の永続する障がいのある方に交付されます。
・療育手帳は、知的障がいのある方に交付されます。
・精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患により6か月以上治療を継続しており、日常生活や社会生活への制約があると認められる方に交付されます。
区役所福祉課では、これらの障害者手帳の交付申請を受け付けています。
なお、障がいの程度や内容により利用できる制度は異なり、所得制限や自己負担がある場合もあります。また、障害者手帳がなくても利用できる制度もあります。
詳しくは、QRコードにある「障がい者のためのふくしのしおり」をご覧ください。
※本紙をご覧ください。
問い合わせ:東区役所福祉課
【電話】367-9177
<この記事についてアンケートにご協力ください。>