■今月のテーマ
「男性も急増!脱毛エステトラブル」
(安 しんちゃん)
数日前、脱毛の広告に「ひげ脱毛が月額1000円」という広告を見たんだけど本当に月額1000円で施術できるの?
(タマにゃん)
「月額○○円」など低価格の広告をうのみにしたらだめだにゃ。
脱毛エステサロンの体験に行って「納得のいく脱毛をする場合は、これぐらいの料金がかかる」と50万円など高額なコースを進められたりするトラブルが発生しているにゃ。
(安 しんちゃん)
50万円‼そんな高額なコースを勧められることがあるんだね。トラブルに遭わないためのポイントを教えて。
(タマにゃん)
●トラブルに遭わないためのポイント‼
1.「月額○○円」「お試し施術」など低価格の広告をうのみにしない。
2.強引に契約を迫られてもその場で契約しない。
3.クーリングオフできる場合がある。
4.少しでも不安に思ったらすぐに玉名市消費生活センターに相談する。
契約は慎重にするにゃん。
◆―もし契約をする場合は次のことを確認-
・脱毛エステの長期間にわたる契約は「解約しなければならないとき」も想定して慎重に
・長期間の契約が心配なときは都度払いができるコースやエステ店を選択しよう
・必ず契約書面で有償の期間・回数と単価を確認しよう
*消費生活センターでは、悪質商法による被害や多重債務などで困っている人の相談を聞き、その解決のお手伝いをさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
問玉名市消費生活センター
(くらしサポート課内)
【電話】75-1422
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