■ー身近なところから人権について考えてみましょうー
1948年、国際連合は、世界における自由、正義および平和の基礎となる基本的人権を確保するため、全ての人と全ての国が達成すべき共通の基準として「世界人権宣言」を採択しました。また、その採択日である12月10日を「人権デー」と定めました。日本国内でも、人権尊重思想の普及高揚を推進する期間として、毎年12月4日から10日までが「人権週間」と定められており、各地で啓発活動が行われています。
■人権3法
01.障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指し、障がいを理由として差別することを禁止する「不当な差別的取り扱いの禁止」や社会の中にあるバリアを取り除く「合理的配慮の提供」について定められています。
02.ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)
今後、外国の人と交流する機会が増えていくことが予想される中、違う国や民族の人に対する不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)を解消するために、国や地方公共団体が基本施策を定め、取り組みを推進することについて定められています。
03.部落差別解消推進法(部落差別の解消の推進に関する法律)
現在もなお部落差別が存在することや、スマートフォンの増加に伴いインターネットを悪用した差別的な書き込みなど、部落差別に関する状況が変化していることを踏まえ、国や地方公共団体の責務を明らかにし、部落差別の無い社会の実現を目指すことについて定められています。
■[性的マイノリティに関する偏見や差別をなくしましょう]
性的マイノリティであることを理由とする偏見や差別により、苦しんでいる人々がいます。これらの人々は、社会の中で偏見の目にさらされ、昇進を妨げられたり、学校生活でいじめられたりするなどの差別を受けています。このような偏見や差別を解消するため、労働施策総合推進法の改正(令和2年6月施行)に基づいて定められたパワーハラスメント防止のための指針において、相手の性的指向などに関する侮辱的な言動を行うことなどをパワーハラスメントに該当すると考えられる例として明記したり、性的マイノリティに関する企業の取り組み事例集などを作成・周知するなど、職場における性的マイノリティに関する正しい理解を促進するための取り組みが進められています。学校などにおいても、児童、生徒、学生などに対するきめ細かな対応や、適切な教育相談が行われるよう、教育関係者への働きかけが行われています。6月には「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が成立・施行されました。同法では、性的指向とジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本理念などについて定められています。
■[「性の多様性」について] LGBTQ+
人間は、男・女という性別以外にも、自分自身の「生まれたときにつけられた性別、性自認、性表現、性的指向、恋愛指向」によって多様な性の在り方を持っています。これを「性の多様性」と言います。
・レズビアン…性自認が女性で、女性に魅力を感じる人
・ゲイ…性自認が男性で、男性に魅力を感じる人
・バイセクシャル…男性にも女性にも魅力を感じる人
・トランスジェンダー…性自認が生まれた時につけられた性別と違う人
・クエスチョニング…自分の性的指向や性自認が分からない、または考え中の人
このほかにもXジェンダー(性自認が男性にも女性にも当てはまらない人)、アロマンティック(誰にも恋愛感情を感じない人)など、さまざまな性の在り方があり、これらの総称を「LGBTQ+」といいます。
どのような性自認・性的指向を持っていたとしても、一人一人、その人らしさを尊重することが大切です。
出典:法務省ウェブサイト『性的マイノリティに関する偏見や差別をなくしましょう』(https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00126.html)
■人権に関する各種相談窓口
・みんなの人権110番(法務省)【電話】0570-003-110
平日 午前8時30分~午後5時15分
・女性の人権ホットライン(法務省)【電話】0570-070-810
平日 午前8時30分~午後5時15分
・熊本県人権センター【電話】096-384-5822
平日 午前9時~正午および午後1時~4時
・子どもの人権110番(法務省)【電話】0120-007-110
平日 午前8時30分~午後5時15分
・外国語人権相談ダイアル(法務省)【電話】0570-090-911
平日 午前9時~午後5時
問合せ:人権啓発課
【電話】75-1119
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