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ひとり親家庭支援事業

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熊本県玉名市

■母子家庭等自立支援教育訓練給付金
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんの就労促進のため、指定講座修了後に受講料の一部を支給します。
対象者:市内在住で、20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の父親か母親で、次の全ての要件を受講前・受講後ともに満たす人
・児童扶養手当の受給者か、同等の所得水準にあること
・就業経験、技能、資格取得状況や労働市場の状況から、対象の教育訓練を受けることが適職につくために必要と認められること
・過去に訓練給付金の支給を受けたことがないこと
対象講座:
(1)一般教育訓練に係る教育訓練給付金(一般教育訓練給付金)の指定教育訓練講座
(2)特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(特定一般教育訓練給付金)の指定教育訓練講座
(3)専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付金)の指定教育訓練講座
支給額:受講費用の6割の額(1万2千円以下は対象外)
※(1)(2)…上限20万円 (3)……上限160万円(修学年数×40万円)
※支給対象となるもの、ならないものがあります。
申し込み:予約の上、母子・父子自立支援員への事前相談が必要です。
※受講開始の前々月末日までに受講講座の指定を受ける申請手続きが必要です。

■ひとり親家庭の自立支援高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭を対象に、専門的な資格取得を支援する制度です。本制度の給付金には「高等職業訓練促進給付金」と「高等職業訓練修了支援給付金」の2種類があります。
対象者:市内在住の20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の父親か母親で、次の要件を全て満たす人
(1)児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にある。
(2)養成機関で1年以上修業し、資格取得が見込まれる。
(3)就業または育児と修業の両立が困難であると認められる。
(4)過去に本制度の給付金を受けていない。
対象となる資格:看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 など
支給額:下表参照
◎申請には事前相談が必要です。面談日時の予約は子育て支援課(【電話】75-1120)まで。
*就業に結び付けるための講座を受講する人もご相談ください。
令和3~5年度の特例:令和3年4月1日から令和6年3月31日までに養成機関で修業を開始する人で、6カ月以上修業し、上記対象資格のほか、デジタル分野などの民間資格の取得を目指される場合にも給付対象となることがあります。お早めにご相談ください。

給付金の支給額

※支給期間には上限があります。養成機関における課程の修了までの最後の12カ月間は、月額4万円を加算します。

問合せ:子育て支援課
【電話】75-1120

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