毎年1月1日現在の資産の状況を申告していただく必要があります。
固定資産税は、土地や家屋のほか、償却資産(事業用資産)も課税対象になっており、その所有者に課税されます。
◆償却資産の対象
令和6年1月1日現在で、会社や個人が事業のために所有している構築物、船舶、機械、器具、備品などの資産
・固定資産税(家屋)として課税されているもの、自動車税や軽自動車税の対象となっているものは除外。
・トラクター、コンバイン、田植機などの乗用タイプで農耕用小型特殊自動車も除外(大型特殊自動車は申告対象)。
・個人(住宅用)の太陽光パネルのうち、余剰売電する発電出力10キロワット未満の住宅用は除外。
申告期限:1月31日(水)
問合せ:税務課
【電話】75-1114
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