■成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない人に、支援者(成年後見人など)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。支援者(成年後見人など)は、ご本人の希望を確かめながら、お金の使い方や福祉サービスの契約・手続きなどを手助けします。
□対象者の例
・不要なものを訪問販売で購入したり、契約したりしている…
・介護や福祉のサービスが必要だけど、手続きが難しくて分からない…
・不動産や相続などの複雑な財産管理ができなくなった…
■制度の利用の流れ
□家庭裁判所への申し立て
医師の診断書やその他書類の準備、手数料などが必要です。ご本人の状況や状態などを家庭裁判所が確認します。
□制度利用の開始
家庭裁判所が成年後見人などを選びます。成年後見人などは、親族や専門職などです。ご本人が亡くなるまで、制度の利用が続きます。
問い合わせ先:高齢介護課
【電話】75-1339
<この記事についてアンケートにご協力ください。>