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[特集]12月4日(水)~10日(火)は第76回人権週間です

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熊本県玉名市

■ー身近なところから、人権について考えてみましょう!ー
1948年、国際連合は、世界における自由、正義および平和の基礎となる基本的人権を確保するため、全ての人と全ての国が達成すべき共通の基準として「世界人権宣言」を採択しました。また、その採択日である12月10日を「人権デー」と定めました。日本国内でも、人権尊重思想の普及高揚を推進する期間として、毎年12月4日から10日までが「人権週間」と定められており、各地で啓発活動が行われています。

■人権3法
01.障害者差別解消法
(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指し、障がいを理由として差別することを禁止する「不当な差別的取り扱いの禁止」や社会の中にあるバリアを取り除く「合理的配慮の提供」について定められています。

02.ヘイトスピーチ解消法
(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)今後、外国の人と交流する機会が増えていくことが予想される中、違う国や民族の人に対する不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)を解消するため、国や地方公共団体が基本施策を定め、取り組みを推進することについて定められています。

03.部落差別解消推進法
(部落差別の解消の推進に関する法律)
現在もなお部落差別が存在することや、スマートフォンの増加に伴いインターネットを悪用した差別的な書き込みなど、部落差別に関する状況が変化していることを踏まえ、国や地方公共団体の責務を明らかにし、部落差別のない社会の実現を目指すことについて定められています。

■カスタマーハラスメントによる人権侵害
「カスタマーハラスメント」は、カスタマー(顧客)とハラスメント(嫌がらせ)を組み合せた造語です。顧客や取引先が立場を利用して店員や公務員に暴力を振るったり、土下座の強要などの理不尽な要求をしたりする迷惑行為を指します。交流サイト(SNS)で個人情報を拡散させるなどインターネット上の被害もあり、心身の不調から従業員が休職や退職する深刻な原因となり、令和5年9月には精神障害による労災認定の原因項目に追加されるなど、近年社会問題化しています。このような人権や就業環境を侵害するカスタマーハラスメントを防止するため、官民ともに対策強化を模索しており、今年10月に東京都で、全国初となるカスタマーハラスメントを禁じる条例が可決成立しました(令和7年4月1日施行)。

令和元年6月に、労働施策総合推進法などが改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。この改正を踏まえ、令和2年1月に「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客などからの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求などの著しい迷惑行為に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取り組みを行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取り組みを行うことが有効である旨が定められました。
※厚生労働省ホームページから、カスハラ対策マニュアル・リーフレット・ポスターがダウンロードできます。

また、企業などにおいても対処方針、マニュアル策定に向けた動きが加速しており、誰もが安心安全に仕事に従事できる環境の整備が急がれます。

■「性の多様性」について
人間は、男・女という性別以外にも、自分自身の「生まれたときにつけられた性別、性自認、性表現、性的指向、恋愛指向」によって多様な性の在り方を持っています。これを「性の多様性」と言います。

どのような性自認・性的指向を持っていたとしても、一人一人、その人らしさを尊重することが大切です。

一人一人の人権が尊重され、差別や偏見のない明るく住みよいまちづくりのため、令和7年1月11日土に「性別でみる多様性と人権」を演題に、性や多様性を見つめなおす機会の提供と性別違和感に関する理解を深めることを目的として講演会を開催します。くわしくは、29ページをご参照ください。

■人権に関する各種相談窓口
・みんなの人権110番(法務省)
【電話】0570-003-110
平日 午前8時30分~午後5時15分

・女性の人権ホットライン(法務省)
【電話】0570-070-810
平日 午前8時30分~午後5時15分

・熊本県人権センター
【電話】096-384-5822
平日 午前9時~正午および午後1時~4時

・子どもの人権110番(法務省)
【電話】0120-007-110
平日 午前8時30分~午後5時15分

・外国語人権相談ダイアル(法務省)
【電話】0570-090-911
平日 午前9時~午後5時

問合せ:人権啓発課
【電話】75-1119

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