「玉名市景観計画」で景観形成推進地区に指定された6地区内は、建築物や土地の所有者などが、景観計画の基準に従い修景を行う場合、補助金の対象となります。
※修景を伴わない修繕や補修は対象になりません。必ず事前にお問い合わせください。
●補助の対象地区
・「玉名市景観計画」に定める6つの景観形成推進地区…(1)高瀬・裏川地区(2)新玉名駅周辺地区(3)山田日吉神社周辺地区(4)石貫安世寺地区(5)大浜地区(6)伊倉地区
・「玉名市過疎地域持続的発展計画」に基づく対象地域…天水地区(「玉名市過疎地域持続的発展計画」の計画期間に限る)
●対象経費および補助率・限度額
●申請期間
5月20日(月)から9月27日(金)まで
問合せ:都市整備課
【電話】75-1122
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