※正当な理由なく、義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
・令和6年4月より前に発生した相続も対象です。
・早めに相続登記を済ませましょう。
・今なら相続登記の免税措置が拡大されています。
・相続登記の手続や書式は、法務省・法務局のホームページをご覧ください。
・弁護士・司法書士など相続・登記の専門家への相談も、ご検討ください。
●熊本地方法務局HP
お近くの法務局で、相続登記の手続き案内を行っています。(予約制)
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相続登記の手続きや書式を法務局ホームページでご案内しています。
●日本弁護士連合会HP
相続・登記の専門家に相談したい場合は本紙37ページ二次元コードから。
●熊本県司法書士会相続HP
熊本地方法務局
相続・登記の専門家に相談したい場合は本紙37ページ二次元コードから。
問合せ:
熊本地方法務局不動産登記部門【電話】22-0320(音声案内2番)
玉名支局【電話】72-2347(音声案内2番)
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